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埼玉県障害者福祉資金、市福祉資金

埼玉県障害者福祉資金

1 対象者

住宅資金では、県内に居住している身体障がい、知的障がい、精神障がいをお持ちの方で手帳の交付を受け、日常生活に支障を伴い介護を必要とし、住宅を購入、新築、増築、改築または改造することにより大きく生活の改善や向上が期待される方または障がい者(児)を扶養している方です。

団体事業資金では、県内に居住していて、県内に居住している障がい者(児)の居住環境の確保や社会参加促進のため生活ホーム、心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所、グループホームやケアホームを開設しようとする方です。


2 貸付基準

住宅資金では、障がい者(児)にとって生活しやすいように、設備等について特別な配慮がなされていること。

団体事業資金では、各事業実施要綱や設置基準を満たし、市の同意を得ていること。ただし、グループホームやケアホームについては、他制度において公的な補助や融資を受けられる場合は、対象外です。


3 資金の種類

資金の種類 貸付限度額 貸 付 条 件
据置期間 償還期限 貸付利率 償還方法
住宅資金 4,000,000円 1年以内 10年以内 据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は年2.5%です。 元利均等の年賦償還、半年賦償還、月賦償還のいずれかの方法です。ただし、いつでも繰上げ償還することができます。
団体事業資金 4,000,000円 1年以内 10年以内

※ 貸付要件や内容によって、必ずその制度を利用できることを示すものではございません。

※ 貸付の審査・決定は社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会が行いますので、結果が出るまでに期間がかかります。


4 連帯保証人

原則1名(団体事業資金の場合は原則2名以上)必要です。


5 お問い合わせ・お申込み先

久喜市社会福祉協議会 総務課 総務係

〒346-0011 久喜市青毛753番地1

TEL 0480-23-2526 FAX 0480-24-1761


生活一時困窮者に福祉資金の貸付(市福祉資金)

久喜市にお住まいの低所得世帯に、一時的に福祉資金の貸付けを行うことで、生活の安定を図ることを目的とした貸付制度です。


1 対象者

久喜市の住民基本台帳に記載があり、低所得世帯で臨時的出費又は収入が欠けたため、生活を脅かされたり、そのおそれがあったり、生活を維持するために応急的な資金を必要とする世帯です。


2 貸付金の限度額

5万円以内
※ なお、30,001円以上の貸付けは久喜社協の福祉資金運営委員会が審査の上、必要と認めた場合に限ります。


3 連帯保証人

原則1名


4 申込みに必要なもの

・ 借入申込者のみ
借入申込書
・ 借入申込者と連帯保証人
世帯全員の住民票1通、世帯の所得のわかるもの(給与明細3か月分など)、印鑑


5 留意事項

・ 申込みの内容により、結果が出るまでにかかる期間が異なります。


6 お問い合わせ・お申込み先


久喜市社会福祉協議会
総務課 総務係 菖蒲地域福祉センター 栗橋地域福祉センター 鷲宮地域福祉センター
〒346-0011
久喜市青毛753番地1
TEL23-2526
FAX24-1761
346-0106
久喜市菖蒲町菖蒲89番地1
TEL85-8131
FAX85-8808
〒349-1123
久喜市間鎌255番地1
TEL52-7835
FAX52-7804
〒340-0217
久喜市鷲宮6丁目1番7号
TEL58-9131
FAX58-7200
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