2022年11月1日
埼玉県ケアラー支援条例では、高齢・障害・疾病等により援助が必要な親族などを、無償で介護、看護、日常生活上の世話等を行っている人をケアラー、ケアラーのうち18歳未満をヤングケアラーと定義しています。
埼玉県では、11月を「ケアラー月間」と定めました。
この機会に、ひとりひとりがケアラーについて知り、理解を深めましょう。
埼玉県ケアラー支援条例では、高齢・障害・疾病等により援助が必要な親族などを、無償で介護、看護、日常生活上の世話等を行っている人をケアラー、ケアラーのうち18歳未満をヤングケアラーと定義しています。
埼玉県では、11月を「ケアラー月間」と定めました。
この機会に、ひとりひとりがケアラーについて知り、理解を深めましょう。