11月は『ケアラー月間』です

2022年11月1日

埼玉県ケアラー支援条例では、高齢・障害・疾病等により援助が必要な親族などを、無償で介護、看護、日常生活上の世話等を行っている人をケアラー、ケアラーのうち18歳未満をヤングケアラーと定義しています。

埼玉県では、11月を「ケアラー月間」と定めました。

メッセージ動画(埼玉県作成)

この機会に、ひとりひとりがケアラーについて知り、理解を深めましょう。

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